実質的支配者とは、法人のお客様の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方のことを言い、犯罪収益移転防止法令に基づき、その方のご氏名・ご住所・生年月日を申告していただくことが必要です。
実質的支配者が誰であるかは、お客様の法人形態に応じて、以下の1.~3.によりご判断下さい。
【株式会社、有限会社等の資本多数決法人の場合】
- 議決権の50%超を直接・間接的に保有する個人の方はいますか?
→いる場合は、その方が実質的支配者です。
→いない場合は、2.へ - 議決権の25%超を直接・間接的に保有する個人の方はいますか?
→いる場合は、その方が実質的支配者です。
→いない場合は、3.へ - 出資、融資、取引その他の関係を通じて、事業活動に支配的な影響を有すると認められる個人の方はいますか?
→いる場合は、その方が実質的支配者です。
→いない場合は、法人の代表者が実質的支配者です。
【合同会社、一般社団法人等の資本多数決法人以外の法人の場合】
- 法人の収益総額の50%超の配当を受ける個人の方はいますか?
→いる場合は、その方が実質的支配者です。
→いない場合は、2.へ - 法人の収益総額の25%超の配当を受ける個人の方はいますか?
→いる場合は、その方が実質的支配者です。
→いない場合は、3.へ - 出資、融資、取引その他の関係を通じて、事業活動に支配的な影響を有すると認められる個人の方はいますか?
→いる場合は、その方が実質的支配者です。
→いない場合は、法人の代表者が実質的支配者です。