出資先の事業者が経営難等により破産その他の倒産手続を行い、ファンド事業が終了となるリスクがございます。
破産の場合には、それまでに発生している分配金は破産債権となり、破産手続きにおいて事業者の財産調査等が行われ、可能な場合にのみ配当が行われます(公租公課や労働債権等の支払が優先されるため、破産債権者への配当は行われない場合があります。)。
事業者が万一破産等となった場合には、当社において破産手続の状況を確認し、必要な手続きについてのご案内をいたします。
出資先の事業者が経営難等により破産その他の倒産手続を行い、ファンド事業が終了となるリスクがございます。
破産の場合には、それまでに発生している分配金は破産債権となり、破産手続きにおいて事業者の財産調査等が行われ、可能な場合にのみ配当が行われます(公租公課や労働債権等の支払が優先されるため、破産債権者への配当は行われない場合があります。)。
事業者が万一破産等となった場合には、当社において破産手続の状況を確認し、必要な手続きについてのご案内をいたします。