当社のファンドは商法上の「匿名組合契約」に該当いたします。
匿名組合契約に基づき営業者より利益の分配があった場合(最終的な分配金の合計額が、出資金額を上回った場合)、当該利益額(合計額-出資金額)の20.42%(復興特別所得税を含む)を源泉所得税として控除後の金額を分配させていただきます。
匿名組合契約によって得られた利益は「雑所得」として総合課税対象となります。
雑所得内において、その年の1月1日から12月31日までに最終分配のあった取引の通算損益が利益となった場合、当該利益部分が課税対象となります。(所得税基本通達 法第36条及び第37条(収入金額及び必要経費)共通関係 21項)。
通算の方法や確定申告の必要の有無等につきましては、お客様のご収入等により異なりますので、管轄の税務署に直接お問い合わせくださいますようお願いいたします。